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[ 414] PSE問題で経産省がミス認め謝罪 「立法時、中古品想定せず」 - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0707/17/news088.html

AV機器などの中古品販売に大混乱を起こしたPSE法について、経産省は「立法時、本格施行時にそれぞれミスをしてしまった」と認め、「多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」と謝罪した。秋にも改正法案を提出する予定だ。
「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」――中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、謝罪した。
PSE法は、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」なしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に本格施行された。立法時は新品だけを想定していたが、本格施行時は中古品にも適用されたため、「古い中古品が売れなくなる」と混乱した。
経産省はミスを認め、中古品を円滑に販売できるようにする法改正案を、秋の臨時国会に提出する予定だ。ただ、業者の中には廃業に追い込まれたり、売り上げが減るなどの経済的打撃を受けたケースも多く、補償を含め国の責任を問う問題に発展する可能性もある。
経産省は、新品を出荷・販売するメーカーなどにはPSE法について告知してきており、猶予期間は新品の流通在庫を売り切るには十分だった。だが中古事業者への事前告知はなく、中古事業者が2005年末から2006年初頭にかけて経産省に問い合わせて初めて、PSEマークなしの中古品も販売できなくなることが発覚した。「中古事業者のみなさんには、寝耳に水だっただろう」(本庄審議官)
中古品は、2001年以前に製造・販売された機器がまだ流通している。特に「ビンテージ品」と呼ばれるような古い機器を扱う中古品販売事業者は「在庫はほとんどがPSEなし。売るものがなくなる」という事態に。マークなしの品を大幅値下げして売り切ったり、従業員の解雇や店舗縮小を余儀なくされた事業者もあった。
本庄審議官は「1999年に法律を制定した当時は中古品マーケットがそれほど大きくなかったため、中古品を念頭に置かずに立法してしまった。これが失敗の出発点。もっと早くから問題に気づいて調査していればよかったのだが、2001年の施行から2006年の猶予期間切れまでの5年の間に、経産省の担当者もどんどん変わり、引き継ぎもできないまま2006年に大きな問題として浮上した。1999年の立法当時の判断ミスと、昨年はじめの判断ミス、2重のミスだった」と失敗を認める。
中古事業者や世論の大きな反発を受け、経産省の対応は二転三転した。坂本龍一さんなどミュージシャンが、ビンテージAV機器のPSE法からの適用除外を求めると、経産省はビンテージ機器を「例外」として除外すると発表。「ビンテージ品だけ除外は不公平」という声が高まると、その他の機器についても「レンタル扱い」で販売を事実上容認したほか、販売店の自主検査でPSEマークを添付できるよう、全国500カ所に検査体制を築くとした。
中古機器でも、旧法(電気用品取締法)に適合していれば安全性は担保されている。それでも当時は「旧法適合品でも安全性が十分確認できない」などとし、中古販売時に再検査した上でPSEマークを貼付して販売するよう求めた。
だが、経産省が改めて検査したところ、旧法とPSE法で安全基準に差がないことが判明した、という。「旧法とPSE法の基準に差がないと気づいていれば、5年や7年、10年という中途半端な経過措置はおくべきではなかった。出荷段階で安全が確保されていればいいというのは、旧法とPSE法で変わらない。中古品の販売時に改めて検査しなくてはならないというのは、いま考えるとおかしい」(本庄審議官)
また、経産省傘下の産業構造審議会製品安全小委員会は、今年7月4日発表した中間とりまとめ案で、旧法とPSE法で安全基準が変わっていないことを確認したことを踏まえて「PSEマークなしの中古機器販売容認を検討すべき」と報告した。
経産省は、PSE法の改正法案を秋の臨時国会にも提出する計画。旧法に適合していれば、再検査やPSEマークの貼付なしで販売可能にする法案を提出する予定だ。「昨年、大混乱を招きつつ、再検査機器を貸し出したり、出張検査も行ってきた。今後は法改正を行い、検査不要で売れるという手当てをしたい。昨年の混乱をお詫びし、過ちを繰り返さないようにしたい」(本庄審議官)
また、新たに、民間による中古品の安全性チェック制度「中古品安全・安心確保プログラム(仮)」も創設する計画だ。
経産省は7月中旬から、PSE法と中古品安全・安心確保プログラムについて、全国で意見交換会を開いている。17日に開かれた都内の会合では、中古事業者から「立法段階では中古品を対象にしていない法律だったのに、2006年前後に、誰かのミスで解釈が変わってしまったのでは」という指摘が。本庄審議官は「条文の文理解釈からすると、中古品にも網がかかる。ただ、法律制定時の内閣や国会が中古品販売まで想定していたかは怪しい。当時の立法担当者も、中古品にまで網がかかるとは思っていなかったようだ」と回答した。
また「PSE法をめぐる混乱で、店舗も従業員も財産も失った。損害を賠償してほしい」という中古事業者からの声については「償いができるなら、方法は検討したい」と前向きな姿勢を示した。ただ、中古業者がPSEマークを自主添付するために購入した検査機器代金の補償については「新たに創設する中古品安全・安心確保プログラムに参加してもらい、その際の検査に活用していただければ」とし、買い取りなどの可能性は否定した。
経産省は法と運用のミスを認めて謝罪し、改正を急ぐ。だがこの間、中古店は売り上げが大幅に減るなどの経済的損失をこうむった。国に振り回された中古店が失ったものは大きい。
「PSEマーク」なしで中古家電が販売できない問題について「PSEマークなしでも販売できるよう検討する」という内容が、経産省の小委員会の中間報告に盛り込まれた。
「これが入って、なんであれは除外なの?」「同じ機種が2度出てくる」――経済産業省が公開した、PSEマークなしで中古販売できるビンテージ機器リストが「あまりにお粗末」とネット上で波紋を呼んでいる。
経産省が方針を転換。PSEマークなしの中古品販売を「レンタル」とみなし、販売を事実上容認する新たな対応策を発表した。
先週末、中古品のPSE法適用対象除外を訴えるデモ行進が都内で行われ、100人以上が都内を練り歩いた。
“ビンテージ品”のみPSEマークなしでも販売可能――経産省の方向転換に、対策を進めてきた中古業者が困惑している。「楽器だけを適用外とするのは不公平」との声も挙がっている。
「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で、経済産業省は3月14日、“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器を同法の「例外」とし、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。
「規制は予定通り4月1日に始めるが、改めて対応策を考えたい」――電気用品安全法(PSE法)の猶予期限が切れ、4月以降中古家電製品の販売が大幅に制限される問題に関して経産省事務次官はこう述べた。
中古家電の一部が販売できなくなるPSE法の本格施行まで1カ月を切った。廃業に追い込まれた中古店もあり、波紋は広がっている。
2001年より前に製造された電気製品などの販売を禁止する電気用品安全法の対象機器の緩和を求め、松武秀樹氏や坂本龍一氏ら電子音楽家が署名活動をWebサイトで始めた。
2001年以前に製造されたAVアンプやシンセサイザーなどが、4月以降、販売できなくなる。「電気用品安全法」が本格施行されるためで、中古販売店は対応に追われ、愛好家も嘆いている。
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[ 415] 寄稿:小倉秀夫弁護士Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか (1/3) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/19/news023.html

日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。
FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけにはいかないでしょう。
――Winnyを開発して配布したら著作権侵害の幇助、という裁判所の論理はどうですか? ネット上では「そんな拡大解釈は許されない」といった議論が盛んですが。
法律的に言うと、議論の方向は逆なのです。どちらかというと、Winnyを開発して不特定人に対して配布した金子さんに幇助責任を負わせないで済むような縮小解釈ないし限定解釈を裁判所が採用しなかったのはいかがなものか、という議論をしないといけないのです。
ええ。まず、刑法上の「幇助」というのは、正犯の犯罪行為を容易ならしめることをいいます。容易ならしめる方法としては、物理的に手助けすることだけでなく、犯意を強化することでもよいとされています。
「第三者の著作物を自動公衆送信する機能を有するP2Pファイル共有プログラムを正犯に提供した」ということが「物理的な手助け」に当たります。この場合、正犯の実行行為(送信可能化行為)自体を、その手段を提供することによって、直接物理的に手助けしているということになります。他方、送信可能化行為者の匿名性を高める機能をそのP2Pファイル共有プログラムに付して提供したということは、第三者の著作物を送信可能化しようという正犯の犯意を強化することに当たるといえます。
――報道機関向けの「判決の骨子」を見ると「被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていない」との弁護側の主張に対して、「被告人が開発、公開したWinnyがAとB(正犯)の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほうか、Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる」とされていますが、これはそういうことなのですね。
――「各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめた」というのはある意味当然だと思うのですが、「Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめた」という判断はいかがなものでしょうか。
違法行為ないし、その行為者の発覚を困難とする行為が幇助に当たると認められた裁判例というのは昔からあるので、その点は意外ではないです。例えば、オービスによる撮影を困難にするナンバープレートを販売する行為が道路交通法違反(制限速度違反)の幇助に当たるとされた例などがあります。見張り行為なんかもそうですね。匿名性を高める機能を提供するという行為は、「違法行為の行為者の発覚を困難とする行為」に含まれると言わざるを得ないでしょう。
――うーん、そうですか。でも、金子さんは、このAさんのこともBさんのこともおそらく知らないし、おそらくメールのやりとりもしていないのですよ。それでも幇助犯になってしまうのですか?
幇助犯が成立するためには、正犯との間に意思の連絡があることは不要です。といいますか、意思の連絡がしっかりあると、幇助にとどまらず、共謀共同正犯に問われる可能性すら出てきます。もっとも、金子さんは特定の2人にWinnyをダウンロードさせてあげたのではなく、不特定人にダウンロードさせてあげたところその中にこの2人が含まれていたに過ぎないという点は注目に値します。これが「幇助」ではなくて「教唆」であれば、教唆の相手方は特定人であることを要する、ということで無罪となり得ますから。ただ、幇助の相手方が特定人であることを要するかについて触れた文献は目にしたことがないです。
――金子さんは、ユーザーに著作権侵害をさせようと思ってWinnyを開発したわけではないのですよね。「判決の骨子」をみると、「Winny によって著作権侵害がインターネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない」となっています。それでも、幇助犯になってしまうのですか?
そこは難しい問題ですね。まず、著作権侵害罪のような故意犯について幇助罪が成立するためには、幇助者にも「故意」が必要とされます。そして、「故意」ありと認められるためには、犯罪結果を積極的に企図・意欲することまでは必要ではなく、犯罪結果の発生を認識し、認容していれば足りるとするのが刑法上の多数説です。
もちろん、正犯の故意については犯罪結果の認識・認容だけでよいが、幇助の故意については犯罪結果を積極的に企図・意欲することまで必要だと考えれば話は違ってくるのでしょうが、そういう見解は現行法の解釈としては見あたりませんでしたし、過去の裁判例を見る限り、積極的な企図・意欲まではない場合にも幇助犯の成立を認めているようです。
「犯罪結果を生じさせても構わない」という心理状態のことをいいます。「犯罪結果を生じさせようと積極的には意欲しないが、犯罪結果が生じてしまったとしてもそれはそれで構わない」という程度の心理状態のことを、講学上「未必の故意」といいます。この場合だったら、「Winnyを公開すると、これを利用して第三者の著作物が送信可能化されてしまうかもしれないが、それでも構わない」という心理状態をいいます。裁判所は、金子さんにもWinnyを公開することにより第三者の著作物が違法に送信可能化されるという結果が発生しても構わないという程度の意識はあっただろうと認定しているわけです。
――でも金子さんは、Winnyによりどの著作物が送信可能化されるかまではわからなかったのではないですか。それでも「結果の発生を認識・認容」していたといえるのですか?
楽天、「青少年ネット規制法案」与野党合意案に懸念表明「青少年ネット規制法案」の与野党合意案に対し、楽天が懸念を表明。「法規制ありきということは適切ではない」としている
「女性にモテたいソフトバンク」──夏モデルのキーワードは「女性」「日本中の女性をとりこにしたいという思いで一生懸命デザインした」──ソフトバンクモバイル夏モデルは12機種のうち8機種が女性向け。女性から最もニーズが高かったという防水モデルなどをそろえた。
「オンデマンドTV」視聴できない不具合が復旧セットトップボックスを使った映像配信サービス「オンデマンドTV」で1日から起きていた、映像が映らない不具合が、2日午後11時半までに復旧した。

 

[ 416] ナタリー - 岡村靖幸、初公判で起訴事実認め自作の詩を朗読
[引用サイト]  http://natalie.mu/news/show/id/6882

岡村被告は黒縁メガネ、白いシャツに黒のスーツを着用。終始かすれた小さな声で供述を行った。自身の職業について聞かれ「音楽家です。人々に元気を与えて勇気づけたり幸せになってもらう。そういう仕事だと思っています」と発言する場面も。
被告は今年2月2日に新宿区の自宅で覚醒剤約0.231gを所持しているところを見つかった。当初は「ほこりだ」「のどの薬だ」とごまかしていたもののすぐに所持を認め、身柄を拘束されるに至ったという。
冒頭陳述において検察側は、被告が前回実刑判決を受け刑期を終えた直後の昨年4月頃、密売人に自分で連絡をとり覚醒剤の使用を再開していたことを指摘。ガラスパイプを使い、覚醒剤を気化させて吸引していたことを明らかにした。
対する弁護側はウェブサイト上に書かれたファンからの励ましや叱咤の声を紹介し、報道によりすでに社会的制裁を受けていることに言及。ファンから300通を超える手紙が届いていることなどを紹介した。被告は「(言いたいことは)ありません」と起訴事実を全面的に認めた。
続いて、被告の著書「純愛カウンセリング」にも登場し、被告と以前から交流のある精神科医の名越康文氏が証人として出廷。被告本人から依頼を受け、出所後に自分が更正プログラムを担当することを宣言した。また、被告が2002年頃からよく通っていたという沖縄料理店のスタッフも証人として出廷し「今後被告を家族ぐるみで見守っていく」と発言した。
岡村被告は、前回更正を誓ったにもかかわらず再度罪を犯したことについて、「本当は出所後にカウンセリングを受け、完治した後に仕事をするべきでしたが、待っているファンの期待に応えたいという一心で仕事を始めてしまいました。活動再開後もインターネットでファンの批判の声を見るなどし、期待通りの活動ができていないことに悩むこともあり、また不眠不休で働いていたこともあり、プレッシャーに負けて覚醒剤に手を出してしまいました」「今思えば仕事を減らすべきでしたが、たくさんのオファーと山のようにあった仕事に精一杯でそう考える余裕がありませんでした」と供述。次回の刑期を終えた後はすぐに仕事を再開せず、カウンセリングと治療を受け薬物依存を完治させたい。その後また音楽活動をしていきたいと供述した。
神妙な顔つきでうなだれる被告に対し、裁判官は「覚醒剤を使って曲を作っても意味がないと思いませんか」と質問。「その通りだと思います。そのときは冷静さを欠いていましたが今はわかります」と答えた。また、密売人と連絡を取った方法について聞かれ「以前使っていた携帯に番号が入っていた。今はその携帯は廃棄されています」と説明した。
検察側は、被告が24歳から大麻、26歳からコカイン、30歳から覚醒剤を繰り返し使用していたことを指摘。常習性があり再犯の可能性が高いことなどを理由に懲役2年6月を求刑した。これに対し弁護側は「これまでは話すと罪が重くなると思い黙っていた」という自己の薬物遍歴について今回正直に告白するなど初めて真摯に反省していること、精神科医の名越氏とともに治療・更正にあたる意志があることなどを材料に情状酌量を訴えた。
そして「最後に何か言いたいことはありますか」という裁判官の言葉を受け、岡村被告は「今回たくさんの人を傷つけ、悲しい思いをさせてしまいました。本当にごめんなさい」「迷惑をかけてしまった方々に謝りたいです。自分の病を認め、二度と過ちを犯さないように治療に集中していきます」と発言。続いて「自分の今の気持ちを詩にしました」と言って胸ポケットから紙を取り出し、自作の詩(※)を朗読した。
裁判は岡村被告が起訴事実を全面的に認めたため、この日で結審。判決は5月8日11時より東京地裁にて言い渡される。
※岡村靖幸被告が法廷で朗読した詩に関して、表記等は正確さを欠くが、詩の大意は以下の通り(一部抜粋)。「裸足で氷の上を歩くようにしか人を愛せない」「なぜだろう みんなはスラッスラッとプロスケーターのようなのに」「嘘をついて 嘘をついて 嘘をついて」「裏切って 逃げて」「これは本当のぼくじゃない」「ぼくは寂しい」「ぼくは生まれてよかったのだろうか」「時代とうまくやっていけない」「友達とうまくやっていけない というか友達がいない」「大事なことがやっとわかった」「本当にやりたいことは 君と川を泳ぎたい」「いっしょに真夜中の川を泳ぎたい」
84 ramu [ナタリー] こんなに苦しんでたんだね。20年も誰にも言えずひとりでかかえて。20年も。そんなことも知らずにファンやってた。岡村ちゃん、私たちファンの事よりも自分のこと大事にしてあげて。元気になってほしい。音楽は岡村ちゃんが本当にやりたくなった時にやればいいから。何年、何十年たってもいい。その時は岡村ちゃんが元気で幸せであってほしい。でももし岡村ちゃんが音楽をやめたいと思うのならそうすればいい。岡村ちゃんが幸せに生きていくことが大事なんだから。ずっと見守っています。
(2008年5月3日 21:49)

 

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