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概要とは?/ ノーローン

[ 4] 「会社法」の概要
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から,最低資本金制度,機関設計,合併等の組織再編行為等,会社に係る各種の制度の在り方について,体系的かつ抜本的な見直しを行っています。
商法第2編,有限会社法,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編成し,新たな法典(会社法)を創設しています。
中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ,会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために,各種の規制の見直しを行っています。
いわゆる株式譲渡制限会社(その発行する全ての株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する株式会社)について取締役の人数規制や取締役会の設置義務が課せられない現行の有限会社型の機関設計の採用を認めるなど,株式会社における定款自治の範囲を拡大し,その規律の多様化・柔軟化を図ることにより,現行の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)として統合しています。
株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
事後設立(会社成立前から存在する財産で営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(現行法では資本の5パーセント以上)の対価で取得すること)に係る検査役の調査の制度は,廃止しています。
会社経営の機動性・柔軟性の向上を図るため,株式会社の組織再編行為や資金調達に係る規制の見直し,株主に対する利益の還元方法等の合理化を行うとともに,取締役等が積極果敢な経営を行うことの障害にならないよう取締役等の責任に関する規律の合理化を図っています。
吸収合併等の場合において,消滅会社の株主等に対して,存続会社等の株式以外の財産(現金,親会社の株式等)を交付すること(「合併等対価の柔軟化」)を認めています。
簡易組織再編行為(存続会社等における株主総会の承認決議を要しない組織再編行為)に係る要件を緩和する。また,新たに略式組織再編行為の制度を設け,合併等の組織再編行為を行う会社において株主総会の承認決議を要しないこととなる場合を拡張するとともに,少数株主保護のための差止め制度を創設しています。
資金調達の円滑化等を図る観点から,株式・新株予約権・社債制度に関し,次のような見直しを行っています。
ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものとすることを認めるなど,株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲を拡大しています。
会社に対する金銭債権の現物出資について,一定の場合(当該会社に対し,履行期が到来しているものを当該金銭債権の債権額以下で出資する場合)には検査役の調査を要しないものとしています。
多様化された種類株式の利用可能性を高めるため,種類株主総会の決議を要する場合の明確化等を図っています。
代表取締役に対する社債の発行条項に係る決定権限の授権の許容,社債管理会社の権限・責任の強化,社債権者集会の特別決議の成立要件の緩和,社債券不発行制度の導入等,社債制度全般について規律の合理化を図っています。
株主に対する金銭等の分配及び自己株式の有償取得を「剰余金の分配」として整理し,これらについて統一的に財源規制をかけています。
委員会等設置会社以外の株式会社であっても一定の要件を充たすもの(取締役会のほか監査役会及び会計監査人を設置し,かつ,取締役の任期を1年とするもの)については,定款の定めを置くことにより,取締役会の決議をもって剰余金の分配を決定することができるものとしています。
取締役の会社に対する責任について,無過失責任規定の見直し等を行い,委員会等設置会社とそれ以外の株式会社との規律の整合性を図っています。
会社経営の健全性を確保し,株主及び会社債権者の保護を図るため,株式会社に係る各種の規制の見直しを行っています。
完全子会社となる会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が,株式交換等により完全子会社の株主たる地位を喪失する場合であっても,一定の場合には,当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとしています。
株式会社が株主からの提訴請求に応じない場合において,当該株主又は当該提訴請求に係る取締役からその請求があったときは,当該株式会社に,その不提訴の理由の通知を義務付けています。
株主が自己の不正な利益を図るために行う提訴等,株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱する提訴は認めないものとしています。
大会社について,内部統制システム(取締役の職務執行が法令・定款に適合すること等,会社の業務の適正を確保するための体制)の構築の基本方針の決定を義務付けています。
主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図るため,任意設置の機関として,会計に関する専門的識見を有する公認会計士(監査法人を含む。)又は税理士(税理士法人を含む。)が,取締役等と共同して計算書類を作成し,当該計算書類を取締役等とは別に保管・開示する職務等を担うという,会計参与制度を創設しています。
大会社以外の株式会社は,小会社であっても,定款で会計監査人の設置を定めることができるものとしています。
創業の活発化,情報・金融・高度サービス産業の振興,共同研究開発・産学連携の促進等を図るため,出資者の有限責任が確保され,会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設しています。
特別清算の制度について,協定の可決要件を緩和するなどその手続を迅速化・合理化するための見直しを行うとともに,会社の整理の制度を廃止しています。
0 最低資本金規制を撤廃することにより,会社の濫設等の弊害が生じ,株式会社制度の信頼が損なわれることはないですか。
1 株式会社の設立の手続については,出資額規制の撤廃のほかに,どのような見直しが行われるのですか。
8 合併等対価の柔軟化に関する部分の施行について,その他の部分の施行の1年後としたのは,なぜですか。
最近の社会経済情勢の変化に対応するため,会社法制の各種制度の見直しが必要となっており,また,国民に分かりやすい法制とするため,片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体とした上で,再編成することが必要となったからです。
株式会社と有限会社の統合及び最低資本金制度の見直し,株主代表訴訟の合理化,会計参与制度の創設,組織再編行為に係る規律の見直し並びに新たな会社類型の新設等を行うものです。
会社法は,利用者の視点に立った規律の見直し,会社経営の機動性・柔軟性の向上,会社経営の健全性の確保等をその目的としています。これらは,いずれも企業価値を高め,株主の利益を最大化することに資するものであり,会社法の創設に当たっては,このような理念に基づいて,会社に関する各種制度の見直しを行っています。
会社法では,(1)すべての大会社において,取締役の職務の執行が法令や定款に適合することなど,会社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)の構築の基本方針を決定することを新たに義務づけることとするとともに,(2)株主総会における取締役の解任決議の要件について,これまでの特別決議から普通決議に緩和することとするなど,大会社における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じています。
会社法では,(1)会社の規模にかかわらず,監査役は,原則として業務監査権限を有するものとし,業務監査権限を有する監査役が置かれていない会社については,株主による取締役の違法行為に対する差止請求権の行使要件の緩和など株主が会社の業務執行を直接監督する仕組みを設けるとともに,(2)会計参与制度の創設などの計算書類の適正性を確保するための仕組みを設けるなど,中小企業における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じています。
株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより,現在有限会社にしか認められていない,取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお,既存の有限会社については,現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし,負担がかからないよう配慮することとしています。
会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として存続することとなります。そのために,定款変更や登記申請等,特段の手続は必要ありません。
ただし,有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから,旧有限会社の社員,経営者,債権者等に混乱が起きないようにするため,有限会社法に特有の規律については,引き続きその実質が維持されるように特則を置き,その商号についても「有限会社」の文字を用いることとしています。
なお,会社法施行後の旧有限会社の取扱いにつきましては,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条から46条までにおいて規定しております。
会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,会社法の施行後も有限会社法に特有の規律については,その実質が維持されることとなりますが(Q7参照),このような旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには,(1)定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに,(2)定款変更の決議から,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要となります。
現在,株式会社の設立には1000万円(最低資本金)以上の出資が必要とされていますが,より容易に株式会社の設立ができるようにするため,この出資額規制を撤廃することとしています。
10 最低資本金規制を撤廃することにより,会社の濫設等の弊害が生じ,株式会社制度の信頼が損なわれることはないですか。
最低資本金制度を撤廃することにより,株式会社を設立することが容易となるのは確かですが,設立された会社の法人格が濫用される事態への対応策は,設立が容易になるか否かに関わりなく必要なことです。もし,株式会社制度が濫用された場合には,判例により認められている法人格否認の法理のほか,役員の対第三者責任の規定等により,適切な解決が図られることになります。
11 株式会社の設立の手続については,出資額規制の撤廃のほかに,どのような見直しが行われるのですか。
株式会社の設立手続については,出資額規制の撤廃のほかに,その簡略化,合理化の観点から,(1)発起設立の場合における払込金保管証明の撤廃,(2)検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等の見直しをすることとしています。
会計参与とは,株式会社につき新たに設けられる機関(役員)であり,公認会計士又は税理士の資格を持つ者として取締役と共同して計算書類を作成すること等をその職務とするものです。
会計参与は,株式会社の規模にかかわらず,任意に設置することができる機関であり,計算書類の作成だけではなく,会社とは別に計算書類を保存し,株主や債権者に対して,これを開示する義務を負っています。
株式会社であれば,その規模や機関設計のいかんにかかわらず,定款で,会計参与を設置する旨を定めることができます。なお,どのような株式会社であっても,会計参与を設置することを義務付けられることはありません。
株主代表訴訟については,原告として会社に対する訴訟を起こした株主が株式交換等が行われたことによりその会社の株主たる地位を失っても,その会社(被告)の完全親会社の株主となるなど一定の場合には原告適格を失わないことととするほか,株主が自己の不正な利益を図るために提訴する場合など株主代表訴訟を提起することができない場合についての規定を明確化するなど,その制度を合理化することにより,株主全体の利益の保護を実現しようとしています。
従前,自らないし第三者の不正な利益を目的とするような不当な訴えが提起される場合もあったにもかかわらず,商法にその旨の規定を欠くため,このような訴えを排斥するためには,訴権の濫用等の一般条項に頼らざるを得ませんでした。しかし,一般条項の適用は,適用範囲が不明確であるなどの問題があることから,従前,訴権の濫用とされていたものの一部を類型化した上で明示に規定することとしたものです。
会社の組織再編については,合併等対価の柔軟化,簡易組織再編行為の要件の緩和,略式組織再編行為の創設(支配関係にある会社間の組織再編においては,被支配会社の株主総会決議を省略)など,株主・債権者の保護を図りつつ,機動的な組織再編を実現することとしています。
合併は,当事会社双方の経営者が交渉をした上で合併契約を締結し,原則として株主総会において特別決議による承認が必要であり,常に友好的に行われるものであって,上場株式が現経営者の意思に反して買い集められる,いわゆる敵対的買収とは次元が異なる問題です。したがって,合併等対価の柔軟化そのものは,法律的・論理的に,敵対的買収を増加させるものではなく,あくまで中立的なものです。
18 合併等対価の柔軟化に関する部分の施行について,その他の部分の施行の1年後としたのは,なぜですか。
会社法のうち,いわゆる合併等対価の柔軟化に関する部分については,その他の部分の施行の1年後に施行することとされています(会社法附則4項)。
これは,合併等対価の柔軟化が行われることによって合併がより行いやすくなるため,その前段階として株式を買い集めて企業を買収しようとする投資意欲が増大し,その結果として企業価値を損なうような敵対的買収も増加するのではないかという懸念の声があることにかんがみ,各会社に対して,その1年の間に開催される定時総会において定款変更を要する企業防衛策を採用する機会を保障するために講じられた措置です。
出資者の全員が有限責任社員であり,内部関係については民法上の組合と同様の規律(原則として,社員全員の一致で定款の変更その他会社の在り方の決定が行われ,各社員が自ら会社の業務の執行に当たるという規律)が適用される会社類型を新設し,創業の活発化等を図ることとしています。
合同会社と株式会社は,いずれもその社員又は株主が有限責任とされている点で共通しております。このため,会社と第三者の関係では,配当規制や債権者保護手続について,ほぼ同様の規制が適用されることとなっています。
他方,株式会社と合同会社では,(1)会社内部関係の規律の強行規定性について,株式会社においては,株主総会に加えて,取締役等の機関を設ける必要があるほか,株主の権利内容も,原則として平等原則が適用され,これらの規律は強行規定とされているのに対し,合同会社においては,組合と同様に,広く契約自由の原則が妥当するため,機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんど存在せず,広く定款自治に委ねられていること,(2)持分の譲渡に関する規律について,株式会社においては,株式の譲渡自由の原則が採用されているのに対し,合同会社においては,持分の譲渡は他の社員の全員の一致が要求されるなどの違いがあります。
会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号については,同一市区町村内において,同一の営業のために登記することができないという規制(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を簡略化するなどの観点から,廃止することとしています。
第1に,原案では,いわゆる利益供与行為に関与した取締役等は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は,利益供与行為に係る責任を負わないことを規定しておりましたが,修正により,利益供与行為に関与した者のうち,当該利益供与行為自体を行った取締役等については,無過失責任が維持されることとなりました。
第2に,原案では,定款に定めがある場合には,自己株式を,株式買取請求等により取得した数を限度として,市場取引により売却することができる旨の規定を置いておりましたが,修正により,当該規定が削除され,市場取引において自己株式を売却することは引き続き禁止されることとされました。
第3に,原案では,株主が訴えの提起を請求できない場合の要件の1つとして「当該訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害されること,当該株式会社が過大な費用を負担することとなることその他これに準ずる事態が生ずることが相当の確実さをもって予測される場合」と規定しておりましたが,修正により,当該要件が削除されました。
会社法の施行につきましては,その公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。具体的には,平成18年5月ころに施行される見通しです。
会社法の施行により,現行の有限会社法は廃止されますが,現行の有限会社は,法律上は会社法上の株式会社となります。その際には,原則として,登記などの特別の手続は必要ありません。
もっとも,現行の有限会社は,会社法上の株式会社となるといっても,従前どおり「有限会社」という商号を用いなければならないなど,現行の有限会社法による規律の実質の多くが維持されます。
会社法が施行されると,現行の株式会社は,会社法上の株式会社となり,新株の発行など個別の事項について現行商法の規定が適用される場合でない限り,会社法の適用を全面的に受けることになります。
その際,多くの会社においては特別の手続は必要とされませんが,大会社である場合や特別な内容の株式を発行することとしている場合などには,登記や役員の選任の手続などが必要となることがありますので,注意が必要です。

 

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