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撤廃とは?/ ノーローン

[ 227] 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、
人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、
しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、
窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、
アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、
国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、
国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、
家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、
社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、
女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、
この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。
(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。
1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。
(a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。
(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。
締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

 

[ 228] アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20350151,00.htm

私的録音に関する著作権者への補償金支払いをiPodなどのデジタルオーディオプレーヤーにも義務づけようとする、いわゆる「iPod課金問題」に対し、アップルジャパンが内閣官房に提出した意見書の全文が首相官邸のサイトに公開された。アップルはこの制度には科学的根拠がないとして、即時撤廃すべきと強く主張している。
著作権法では、個人が楽曲、映像などを個人的に楽しむために私的録音・録画をすることに対して、著作権者に補償金を支払うよう定めている。これは私的録音・録画補償金制度と呼ばれ、対象製品はこの保証金が含まれた価格で販売されている。現在対象となっているのは、デジタルオーディオテープレコーダー(DAT)、デジタルコンパクトカセット(DCC)、ミニディスク(MD)、オーディオ用CD-R、・オーディオ用CD-RWの5つだ。
しかし近年、iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが普及してきていることから、こういった製品も私的録音・録画補償金制度の対象にすべきという議論が著作権者団体を中心に巻き起こった。現在では、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会で議論がなされている。もしデジタルオーディオプレーヤーが対象になると、保証金の分だけ製品が値上がりする可能性があり、消費者やデジタルオーディオプレーヤーのメーカーが反対している。
この問題に対し、アップルは「科学的かつ客観的証拠に基づかない理由による私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべきである」と強く主張する。
その根拠は5つ。まず、1つの家庭で同じCDなどの著作物を2枚、3枚と買う可能性は極めて低い。これはそもそも音楽レーベルも理解していることで、そこには「黙示の承認がある」という。承認しているのであれば、CDの販売料金に加えてさらに料金を徴収するのは二重課金にあたるというのだ。米国では著作物は販売した時点で「売り切り」のものであるという考え方が定着しているという。
2つめは、そもそも私的複製ができないような措置を取っていない音楽レーベルにこそ問題があるという考えだ。私的複製により権利侵害を被ったというのであれば、それを自らの手で技術的に防ぐべきではないかとアップルは指摘する。「自ら製造販売している製品の不備をハードウェア会社に対して責任転嫁するのは無責任かつ自己中心的な姿勢である」(アップル)
3つめは、補償金制度を携帯機器に対して導入しているのは僅か11カ国、全体の6%に過ぎず、国際的に見て標準的なものではないというもの。
4つめは、iPodが有料かつ合法的なコンテンツ流通の推進役となっているというものだ。iPodユーザーは一般ネットユーザーの3倍有料コンテンツサイトから毎月コンテンツを購入しており、ユーザーがPtoPサイトなどで違法コンテンツをやりとりするのを防いでいると主張する。
さらにアップルは文化庁の行政運営が「著作権者団体の意見のみを汲み取り、消費者、機器メーカーの立場は無視し続けている」と激しく非難。「アップルを私的録音録画小委員会から閉め出し、欠席裁判で物事も決める閉鎖的な体質を持つ文化庁の典型的な隠蔽体質を良く表している。(中略)はなから『結論ありき』の審議会運営をする著作権事務局には真摯な姿勢は微塵も感じられず、もはや公平公正な著作権行政を運営する適切な省庁とは言い難く、速やかに著作権行政を他の省庁に移管することを強く望む」(アップル)と訴えている。
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私的録音録画小委員会(文化庁管轄)で検討されていた「ダウンロード違法化」についての結論がほぼ出たようです。
でも、これは「あくまでも両親が好きな氷川きよし」でありますが、それに止まらず、「良し、僕も聞いてみよう!」と、当然そういう気持ちになりますね。
だから、Apple の主張は正しいのです。要は、日本は特に著作権に拘り過ぎるきらいを持っています。また、日本独特の排他主義…このために、実際に売れるべき曲がCDという媒体のせいでどれだけ売れなかったか、全国に浸透しなかったか…まずCD1枚の利益云々よりも、「どれだけ世界、あるいはアジア、日本に広まったか…」こういう発想が音楽でも大変必要な時代に入った事柄、これを是非注目していただきたいと思います。
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