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変更とは?/ ノーローン

[ 29] プロが教えない名義変更手続き
[引用サイト]  http://www.meihen.car-u.co.jp/

車や軽自動車、バイクの名義変更を自分でやってみたい方は必見です。忙しい方のために 行政書士 さんの紹介も行っています。
書類が多かったりとか、陸運局などという場所に行ったことがないために、ちょっと面倒だな?とか、大変そうだな?と思うのは、単なる思い込みに過ぎないのです。
自分で手続きを行いたい方から、代わりに手続きを行ってくれる行政書士さんをお探しの方まで、是非ご覧ください。また、登録を行うためには、車を保管する場所を確保しなければなりません。まずは、車庫証明をとりましょう。車庫証明についてはこちらをご覧ください。
名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。車の売買によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。
ちなみに、 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなければなりません。この記載内容を変える手続きを「変更登録」といいます。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったときは 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
名義変更を済ませないと旧所有者に自動車税に自動車税の納付通知書が送られるため、前の所有者に迷惑をかけることになります。特に3月に車を購入された方は注意が必要です。
もっと迷惑なのが、事故を起こしたときです。車を売却したのに、突然、見ず知らずの方から慰謝料を支払ってくださいという内容の内容証明が送られてきて、びっくりしたという話を聞いたことがあります。 名義変更 を行わなかったがために、書類上では以前の持ち主になったままになっており、以前の持ち主に請求がきたのです。車を売却した方にとっては堪りません。ひき逃げでもしたかとびっくりしたそうです。
走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合がほとんどで、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。廃車しようとしていた車が売れたらなら、廃車の手続きも必要ありません。
当サイトは個人的に情報収集を行い、できるだけ正確な情報提供を行うよう心がけていますが、掲載内容等に誤りがある場合もございます。
各施設の料金や営業時間、営業期間などは、ご利用される前に一度確認をしていただくよう、お願いいたします。

 

[ 30] プライバシーマーク制度 - FAQ:申請事項の変更について
[引用サイト]  http://privacymark.jp/privacy_mark/faq/change_information.html

「変更報告書」にて変更内容(営業譲渡した事業の内容、従業者、事業所、取り扱う個人情報等)をご報告下さい。
事業者名、本社住所、代表者、個人情報保護管理責任者、問合せ窓口、申請担当者、申請担当者の連絡先に変更がありましたら、「変更報告書」を提出して下さい。
現在の事業の組織体は「有限責任中間法人」ですが、ここ数年の内に「株式会社」に変わることが決まっています。
場所、人、事業は変わりませんが、法人格が異なる場合、プライバシーマークの認定は、法人格が変わるとともに抹消され、新しい法人で取得しなおさなければならないのでしょうか。
しかし、さまざまなサービスをクライアントへ提案していく中で、1つの相談窓口の変更を検討しておりますが、更新手続きが必要でしょうか。
それとも、社内文書の変更のみで、次回の更新審査の時に、確認していただくという形でよろしいのでしょうか。
当社では、更新審査への準備を進めていますが、当社と同時期に認定をいただいたグループ会社2社につきましては、プライバシーマークの使用の中止を検討しております。
プライバシーマークの付与を中止する場合は次の2つの場合が考えられますが、いずれの場合も中止する旨の手続が必要です。
プライバシーマーク付与認定事業者が、他社へ吸収合併される等の理由で、有効期間満了前に消滅する場合
中止又は更新辞退の旨とその理由を記した代表者名の書類にプライバシーマーク使用許諾証(電子媒体を含む)を添えて更新辞退の届出をしてください。
現在JIPDECより審査を受け、付与認定をいただいておりますが、別の指定機関に変更したいのですが、それに必要な書類、手続きを教えてください。
ただし、変更先の指定機関に申請ができるのは、当該指定機関の正会員もしくは、当該指定機関の対象地域に本社が存在していることが必要です。
「変更報告書」を提出する準備をしておりますが、登記簿の変更手続きが1ヶ月近くかかってしまうようで、速やかに提出できない状況です。
変更報告書のみ先にご提出いただいても、登記簿の変更手続きが終わった後で、登記簿謄本と一緒にご提出いただいても、どちらでも構いません。
変更報告書のみ先にご提出される場合、「添付書類名」の欄に、「謄本後日提出」とお書きいただき、変更処理終了後に登記簿謄本のみご提出ください。
業種に関しましては、「プライバシーマーク付与申請に係る申請書類受領書」にて確認させていただいております。
この受領書に記載の通り、受領年月日より3週間以内に代表者名による申立書をお送りいただいた場合のみ、業種変更のご相談をお受けしております。

 

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