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無断とは?/ キャッシュワン

[ 304] 著作権について : サイトポリシー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/

読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)の記事・写真等及びヨミウリ・オンラインのコンテンツの著作権は、読売新聞社または情報提供者に帰属しています。
読売新聞、ヨミウリウイークリーをはじめとする出版物、及びヨミウリ・オンラインの記事や写真等のコンテンツ、データなどは、私的利用の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはおやめください。私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、読売新聞社の承諾書と使用料が必要な場合があります。
ヨミウリ・オンラインのページには、各コンテンツごとに著作権や使用条件に関する情報が掲載されている場合がありますので、そのページの情報に表示されている条件に従ってください。
読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)が著作権を持つ記事・図表・写真等を使用される場合は、読売新聞社の個別の承諾と使用料が必要になる場合があります。下記のケース以外で、ご使用を希望される場合には、【読売新聞記事等の使用条件】をご覧の上、記事等使用申請書をご送付下さい。
小、中、高校その他これらに準じる学校(盲学校、養護学校など)で、授業のために自主的に編成・作成した教材や試験問題等に使用する場合。
ウェブ上での使用に際しては、記事の末尾等に「この記事・写真等は、読売新聞社の許諾を得て転載しています」、または、これと同主旨の文言を明記したうえで、「読売新聞社の著作物について」、「著作権の説明」などとして、
内容の変更は認めません。著作権法で規定される「引用」などの場合は、記事の主旨に沿った要約、引用に限ります。写真の改変等は禁止します。
著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で処理するものといたします。なお、この処理に関連して読売新聞社が損害をこうむった場合には、当社からも損害賠償等を請求することがあります。
著作権に伴う使用料が必要な場合は、読売新聞社が送付する請求書の金額を1か月以内(企業等で使用の場合には2か月以内)に支払ってください。
ヨミウリ・オンラインのニュース欄等にある写真については、ダウンロードできません。読売新聞社の写真をご使用になりたい方は、「よみうり写真館」及び「フォトニュース」をご覧ください。
AP通信社の記事、写真、グラフィック、オーディオ及び映像は出版または放送されてはならない。放送または出版のために改変されたり、媒体のいかんを問わず直接または間接に再頒布されてはならない。全体使用、部分使用を問わず、個人的使用目的、非商業的使用目的以外の目的のために、コンピューターに蓄積することは出来ない。
リンク、著作権に関するお知らせ、使用条件等は、随時、変更されることがあります。変更の後は、変更後の使用条件等が適用されますので、あらかじめご了承ください。
読売新聞社のウェブページのURLは、編集の都合等で変更、消去される場合があります。その通知は、リンクをされている方にも行いません。ご注意下さい。
※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。
一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。
新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。
新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。
ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?
ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。
ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。
作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。
インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。

 

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