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変更とは?/ キャッシュワン

[ 276] プロが教えない名義変更手続き
[引用サイト]  http://www.meihen.car-u.co.jp/

車や軽自動車、バイクの名義変更を自分でやってみたい方は必見です。忙しい方のために 行政書士 さんの紹介も行っています。
書類が多かったりとか、陸運局などという場所に行ったことがないために、ちょっと面倒だな?とか、大変そうだな?と思うのは、単なる思い込みに過ぎないのです。
自分で手続きを行いたい方から、代わりに手続きを行ってくれる行政書士さんをお探しの方まで、是非ご覧ください。また、登録を行うためには、車を保管する場所を確保しなければなりません。まずは、車庫証明をとりましょう。車庫証明についてはこちらをご覧ください。
名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。車の売買によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。
ちなみに、 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなければなりません。この記載内容を変える手続きを「変更登録」といいます。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったときは 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
名義変更を済ませないと旧所有者に自動車税に自動車税の納付通知書が送られるため、前の所有者に迷惑をかけることになります。特に3月に車を購入された方は注意が必要です。
もっと迷惑なのが、事故を起こしたときです。車を売却したのに、突然、見ず知らずの方から慰謝料を支払ってくださいという内容の内容証明が送られてきて、びっくりしたという話を聞いたことがあります。 名義変更 を行わなかったがために、書類上では以前の持ち主になったままになっており、以前の持ち主に請求がきたのです。車を売却した方にとっては堪りません。ひき逃げでもしたかとびっくりしたそうです。
走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合がほとんどで、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。廃車しようとしていた車が売れたらなら、廃車の手続きも必要ありません。
当サイトは個人的に情報収集を行い、できるだけ正確な情報提供を行うよう心がけていますが、掲載内容等に誤りがある場合もございます。
各施設の料金や営業時間、営業期間などは、ご利用される前に一度確認をしていただくよう、お願いいたします。

 

[ 277] プライバシーマーク制度 - FAQ:申請事項の変更について
[引用サイト]  http://privacymark.jp/privacy_mark/faq/change_information.html

「変更報告書」にて変更内容(営業譲渡した事業の内容、従業者、事業所、取り扱う個人情報等)をご報告下さい。
事業者名、本社住所、代表者、個人情報保護管理責任者、問合せ窓口、申請担当者、申請担当者の連絡先に変更がありましたら、「変更報告書」を提出して下さい。
現在の事業の組織体は「有限責任中間法人」ですが、ここ数年の内に「株式会社」に変わることが決まっています。
場所、人、事業は変わりませんが、法人格が異なる場合、プライバシーマークの認定は、法人格が変わるとともに抹消され、新しい法人で取得しなおさなければならないのでしょうか。
しかし、さまざまなサービスをクライアントへ提案していく中で、1つの相談窓口の変更を検討しておりますが、更新手続きが必要でしょうか。
それとも、社内文書の変更のみで、次回の更新審査の時に、確認していただくという形でよろしいのでしょうか。
当社では、更新審査への準備を進めていますが、当社と同時期に認定をいただいたグループ会社2社につきましては、プライバシーマークの使用の中止を検討しております。
プライバシーマークの付与を中止する場合は次の2つの場合が考えられますが、いずれの場合も中止する旨の手続が必要です。
プライバシーマーク付与認定事業者が、他社へ吸収合併される等の理由で、有効期間満了前に消滅する場合
中止又は更新辞退の旨とその理由を記した代表者名の書類にプライバシーマーク使用許諾証(電子媒体を含む)を添えて更新辞退の届出をしてください。
現在JIPDECより審査を受け、付与認定をいただいておりますが、別の指定機関に変更したいのですが、それに必要な書類、手続きを教えてください。
ただし、変更先の指定機関に申請ができるのは、当該指定機関の正会員もしくは、当該指定機関の対象地域に本社が存在していることが必要です。
「変更報告書」を提出する準備をしておりますが、登記簿の変更手続きが1ヶ月近くかかってしまうようで、速やかに提出できない状況です。
変更報告書のみ先にご提出いただいても、登記簿の変更手続きが終わった後で、登記簿謄本と一緒にご提出いただいても、どちらでも構いません。
変更報告書のみ先にご提出される場合、「添付書類名」の欄に、「謄本後日提出」とお書きいただき、変更処理終了後に登記簿謄本のみご提出ください。
業種に関しましては、「プライバシーマーク付与申請に係る申請書類受領書」にて確認させていただいております。
この受領書に記載の通り、受領年月日より3週間以内に代表者名による申立書をお送りいただいた場合のみ、業種変更のご相談をお受けしております。

 

[ 278] 競争入札参加資格電子申請(変更申請)にあたって
[引用サイト]  https://portal.g-ebid.e-gunma.lg.jp/application/henkou.htm

定期申請または随時申請による追加受付により既に登録済みの業者の方で、申請内容に変更が生じた場合は変更申請により内容の変更を行ってください。
変更申請を行う場合は、ヘルプデスク宛に変更内容(業種、商号、変更箇所を連絡してください。)をメールで連絡してください。
また、必要に応じて添付書類を送付してください。添付書類を送付する場合は、送付票等を付けた上で送付してください。
綴り方:表紙に「送付票」を、二枚目に「ぐんま電子入札共同システムの入札参加資格申請にかかる共通添付書類の送付について」(添付書類送付表)として、次から業種毎に以下に示す添付書類をとじてください。
なお、申請する自治体が複数あっても、送付する書類は1組で構いません。(申請する自治体数分を送付して頂く必要はありません。)
注意!)支店等に委任している場合は、委任状の内容にも変更が生じますので、申請を行った各自治体に対しても委任状の変更を届け出てください。委任状の詳細については、各自治体の窓口に確認してください。
メールにてヘルプデスクあてに、変更した旨の連絡をお願いします。(業種、商号、変更箇所を連絡してください。)
メールにてヘルプデスクあてに、変更した旨の連絡をお願いします。(業種、商号、変更箇所を連絡してください。)
注意!)支店等に委任している場合は、委任状の内容に変更が生じますので、申請を行った各自治体に対しても委任状の変更を届け出てください。委任状の詳細については、各自治体の窓口に確認してください。
メールにてヘルプデスクあてに、変更した旨の連絡をお願いします。(業種、商号、変更箇所を連絡してください。)
注意!)支店等に委任している場合は、委任状の内容に変更が生じますので、申請を行った各自治体に対しても委任状の変更を届け出てください。委任状の詳細については、各自治体の窓口に確認してください。
提出する必要があるのは、新規に追加した営業所が所在する都道府県及び市町村の納税証明書となります。(ただし、既に提出済みの都道府県及び市町村の納税証明書は不要です)
(例1:県外業者の方で、群馬県内に委任先営業所を登録していなかった場合、高崎市に所在する営業所を新規に追加した場合は、「高崎市」及び「群馬県」の完納証明書が必要になります。)
(例2:県外業者の方で、前橋市内に所在する営業所を委任先として登録済みの場合で、高崎市に所在する営業所を新規に追加した場合は、群馬県の納税証明書は提出済みなので、「高崎市」の完納証明書だけが必要になります。)
(例3:埼玉県さいたま市に本社が所在する会社が、埼玉県熊谷市に所在する営業所を新規に追加した場合は、埼玉県の納税証明書は提出済みなので、熊谷市の納税証明書が必要になります。)
注意!)支店等に委任している場合は、委任状の内容に変更が生じますので、申請を行った各自治体に対しても委任状の変更を届け出てください。委任状の詳細については、各自治体の窓口に確認してください。
C) いずれかの市町に認定済みの方が、さらに別の市町を申請先として追加する場合は、委任先となる営業所の追加の状況によって次のとおりです。
特に必要な書類はありません。メールにてヘルプデスクあてに、変更した旨の連絡をお願いします。(業種、商号、追加自治体名等の変更箇所を連絡してください。)
共通添付書類:工事において、工種の追加を行う場合は、最新及び一つ前の経審の申請の際に使用した工事経歴書をFDまたはCDに保存して協議会宛(添付書類の送付先と同じ)に郵送して下さい。
建設コンサルの場合は、二カ年分の測量等実績調書をFDまたはCDに保存して協議会宛(添付書類の送付先と同じ)に郵送して下さい。
メールにてヘルプデスクあてに、変更した旨の連絡をお願いします。(業種、商号、変更箇所を連絡してください。)
ただし、追加した業種で営業に必要な許可等が必要な場合は、それについても登録した上で、添付書類として提出してください。
経営規模等・機械設備の額については、「物品の製造」または「役務の提供」の業種を申請する場合の入力項目です。
「物品の製造」または「役務の提供」の業種を追加申請する場合で、当初の申請の際に経営規模等・機械設備の額に未入力の場合のみ、入力してください。
操作方法:変更申請を選択してログインすると以下の画面が表示されるので、変更区分において「削除」を選択して登録してください。

 

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