いわゆるとは?/ キャッシュワン
[ 568] いわゆる外国為替証拠金取引…:金融庁
[引用サイト] http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html
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■外国為替証拠金取引は、金融商品取引法に基づく登録を受けた業者でなければ行うことができません。投資者の皆様におかれては、登録を受けていない者からの勧誘に十分ご注意ください。 ■登録を受けた業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。 ■外国為替証拠金取引は、少額で取引できる反面、差し入れた保証金以上の多額の損失が生ずるおそれのある非常にリスクの高い取引です。そのため、リスクを認識した上で、自らの責任で適切な投資判断を行うことが必要です。 金融商品取引法では、いわゆる外国為替証拠金取引を業として行う場合には、金融商品取引業の登録を受けることを義務付けています。 財務局等に登録が申請されると、これを受けた財務局等は、申請者が登録拒否事由に該当しない場合には登録を行います。 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。 外国為替証拠金取引は、相当程度の専門知識が要求されるうえ、非常にリスクの高い取引であるため、取引の仕組みが理解できないときは、はっきりと断ることが大切です。 投資者の皆様におかれては、外国為替証拠金取引業者についての情報をできる限り収集し、信頼できる業者であるか否かを判断していただくことが重要です。 たとえ、登録を受けている業者であったとしても、信頼できるとの確信が持てない場合には、その業者との取引を控えたり、保証金を出金したりするなど、慎重な対応をお勧めします。 外国為替証拠金取引を取扱う業者は、業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を営業所に備え置くことが義務付けられています。情報の開示が適切に行われていない場合は、業者の安全性を確認できないことから十分な注意が必要です。 取引を行う場合は、取引の内容や取引に内在するリスクなどの説明を受け、また、ご自身でもよく確認し、十分理解するようにしてください。 取引の仕組みが理解できないときは、はっきり断ることが大切です。また、説明内容の信頼性にも十分注意が必要です。 外国為替証拠金取引は、外国為替相場や金利が自分の想定と逆の方向に動いた場合には、短期間のうちに差し入れた保証金以上の損失が発生する可能性があります。 また、取引を継続しようとする場合に追加の保証金を求められたり、決済時に保証金以上の損失が発生している場合には損失相当額を清算するために、差し入れた保証金以上の資金を求められたりする可能性があります。 外国為替証拠金取引では、売り建てている通貨と買い建てている通貨の金利差調整額(スワップポイント)の受払いが日々発生します。スワップポイントはそれぞれの通貨の短期金利に応じて日々変動するため、金利の動向によっては、取引を始める際に期待していたようなスワップポイントを受けられない場合があります。 外国為替証拠金取引では、マーケットの状況により、保有ポジションの決済や新たなポジションを買い建てる(又は売り建てる)ことが困難になることがあり、流動性の低い通貨の取引を行う際には希望する価格で取引ができないなどの不利益を被ることがあります。 外国為替証拠金取引がインターネットなどのシステムを通じて行なわれる場合、システム障害により取引が遅れる又は取引ができないなどの支障が生じる場合があります。 外国為替証拠金取引業者は、取引において業者自身に損失が発生する場合があり、業者が破綻に至った場合には、顧客に不利益が発生する可能性があります。 取引の内容は、取引が業者との相対取引の形態をとるもの、取引所へ注文を取次ぐ形態をとるものなど業者によってさまざまであり、提供されるサービスに係る約款などをよく理解して取引することが重要です。 これらの相談例にある事項は、いずれも金融商品取引法に規定のある禁止行為に該当するものです。そのため、これらの行為が認められる業者とは取引を行わないなどの注意が必要です。 外国為替証拠金取引などを取扱う金融商品取引業者の自主規制機関として社団法人金融先物取引業協会が設立されています。協会では、加入する業者との間で生じたトラブルに関するご相談に応じているほか、争いを解決する手段としてあっせん制度を設けています。 上記協会のほか、国民生活センターや住所地を管轄する消費生活センターにおいても相談を受け付けています。 外国為替証拠金取引に対する一般的なご意見、ご質問、情報提供については金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室でも受け付けています。 なお、相談室では個別のトラブルにつきましては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんので予めご了承下さい。 お持ちでない方は、上のボタンをクリックし、手順に従い最新のソフトをダウンロードしてご覧ください。 |
[ 569] いわゆるファンド形態での販…:金融庁
[引用サイト] http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html
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平成19年9月30日の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の施行により、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の販売勧誘や運用(有価証券等投資に限ります。)を業としている者は、金融庁及び財務局の監督下に置かれることになりました。 金商法では、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者に対して、登録義務(1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募については届出義務)が課されています。 平成20年3月30日以降は、原則として登録を受けた者でなければ業務を行うことはできません。一般投資家の皆様におかれては、登録を受けていない者からの勧誘等に十分ご注意下さい。また、登録をしている者であっても、その業者の信用力の判断や取引内容の理解は必要です。 なお、金商法施行前に既にファンドを組成し、施行後も引き続き募集を行う場合には、平成20年3月29日までは登録を受けずに業務を行うことができますので、そうした者と取引を行う場合においては、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。 金融・資本市場をとりまく環境の変化を背景として、既存の利用者保護法制の対象となっていない「隙間」を埋める観点から、新たにいわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分が定義付けされ、持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者に対して、登録義務(1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募については届出義務)が課されています。 登録の申請書は、申請をされる方の本店等の所在地を管轄する財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)又は財務事務所のいずれかに対して提出し、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局に提出することになります(申請書等は各財務局のホームページからダウンロードできます)。 �‖昭圓�ら金銭などの出資・拠出を集め、��当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、��その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みに関する権利のことで、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金商法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています。 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行い、金商法施行後も引続き自ら募集、運用を行っている場合(法施行後に他のファンドを組成し、自ら募集、運用を行っている場合も同様) 金商法施行前に組合型ファンドを組成し、自ら募集、運用を行っているが、金商法施行後は出資の勧誘は行わず、運用のみを行っている場合 金商業者(投資運用業)としての登録は不要であるが、3ヵ月以内に届出が必要。この届出を行った者は、適格機関投資家特例業務の届出者とみなされる 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行い、金商法施行後も引続き自ら私募、運用を行っている場合(金商法施行後に他のファンドを組成し、自ら私募、運用を行っている場合も同様) 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行っているが、金商法施行後は出資の勧誘は行わず、運用のみを行っている場合 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行い、金商法施行後も引続き自ら募集を行っている場合(金商法施行後に他のファンドを組成し、自ら募集を行っている場合も同様) 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行っているが、金商法施行後は出資の勧誘は行わない場合 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行い、金商法施行後も引続き自ら私募を行っている場合(金商法施行後に他のファンドを組成し、自ら私募を行っている場合も同様) 金商法施行前にファンドを組成し、自ら募集、運用を行っているが、金商法施行後は出資の勧誘は行わない場合 ファンド業者が「販売・勧誘」を行う際には、例えば、以下のような行為規制を遵守しなければなりません。 利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金などの額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を枠内に12ポイント以上で、その他の事項は8ポイント以上に明瞭・正確に記載しなければならない。 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。 顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。 最近、一般投資家を対象とした匿名組合形式の事業型ファンド等による被害事例が広範囲に発生しています。取引の内容が不明であったり業者の信頼性に疑問がある場合には、はっきりと断ることが大切です。 一般投資家の皆様におかれては、ファンド業者についての情報をできる限り収集し、信頼できる業者であるか否かを自らで判断していただくことが重要です。たとえ、登録をしている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合には、慎重な対応をお勧めします。 業者が販売・勧誘を行う際には、リスク情報などについて、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないで契約を締結することが禁じられています。説明内容が理解できない状態での契約はなさらないでください。 ●ファンドに対する一般的なご意見、ご質問、情報提供については金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室でも受け付けています。なお、当相談室では、個別のトラブルについてのあっせん、仲介、調停を行うことはできませんのでご了承下さい。 ●登録・届出の要否や手続きに関する相談、法令や監督指針の解釈、その他の情報については下記の財務局等で承ります。なお、財務局等では個別のトラブルについての、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんのでご了承下さい。 |
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