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電柱とは?/ ノーローン

[ 364] 我が家には電柱があります | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091139306980.html

私の実家の庭には電柱がある。電柱が建ったのは約10年前。近所のアパートができたので、そのアパートへの送電のために電柱が必要になったとのことだった。我が家の電気は、別の電柱から送電されているが、電気は大切なライフライン特別断る理由もないので引き受けることにしたらしい。この電柱のことは、しばらく忘れていたのだが、ここへきてちょっと気になり始めた。理由はしばしば工事のために作業の人がやってくるからである。「○日に工事のためにお邪魔します」と事前の挨拶にきて、それから工事当日にわざわざ挨拶にくる。ここ数ヶ月は、光ファイバーの設置などもあって、工事が頻繁に行なわれているのだ。我が家は、そういうことに無頓着なので「わざわざご挨拶していただかなくとも勝手にやっていただいていいですよ」と言っているのだが、先方からすれば、そういうわけにはいかないらしい。一応、他人の敷地内に入るということで、断りを入れなければいけないとのことなのだ。ま、よく考えればもっともなこと。勝手にどうぞ、と思うこちら側がおかしいのかもしれない。実は、敷地内に電柱を設置すると、それなりのお金を電力会社さんから頂くことになる。我が家では電柱敷地料という名目で1年間に電柱1本1500円、支線1本1500円で合計3000円のお支払いを頂いている。それが3年ごとに3年分9000円をまとめて振り込まれるのである。それにしても、電柱というのは何本あるのだろう。我が家のように個人の所有地に建っているのは、そのうちの何本なのか、東京電力に話を聞いてみた。広報担当の萩原さんによると、東京電力のサービスエリア1都8県(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東)での電柱の数は約562万本。自社の土地以外にある構造物に対しては、電柱や電柱を支える支線、附属柱など全て敷地料ということで、お金を払っているとのこと。その数何と1180万本 !電柱敷地料は、電気通信事業法に基づいて決められているので、料金は一律同額なのだそうだ。1180万本のうち約70%が我が家のような個人宅や企業などの私有地だそうで、残りの30%が自治体など公共の土地。公共の土地の敷地料は、私有地と金額は異なるもののやはり法律に基づいてお支払いしているとのことだった。かなり乱暴ではあるが、ざっと計算してみると1180万の70%、826万かける1500円で約124億円 ! ここまできたら、全国にある電柱の本数も知りたくなってきた。電気事業便覧によると、平成17年3月現在で北海道が約146万本、東北約295万本、中部約269万本、関西約58万本、中国約263万本、四国約82万本、九州約229万本、沖縄約20万本、東京電力も含めて。電力会社10社合計で約2080万本。そしてさらにNTT分。電柱は、電力会社のほかにもNTTでも保有している。こちらの数は、平成16年度末の数字で東日本が約570万本、西日本が618万本。おおまかではあるが、全国の電柱の本数は約3268万本という数字が出た。我が家の電柱は、そのうちの1本……約3268万本のうち1本である。膨大な数のうちの1本でしかないが、それでも数件のお宅には必要とされている。何だか急に我が家の電柱がいとおしくなってきてしまった。最後に広報担当の萩原さんに犬におしっこをかけられると困るとか、何か電柱に関しての注意事項があるか聞いてみた。「犬がおしっこをひっかけるくらいのことは大丈夫ですが、危険ですので決して勝手に電柱には登らないで下さい。あと、切れて垂れ下がった電線を見かけたらすぐにお近くの東京電力にご連絡下さい。また切れた電線には決して触れないようにしてください」ということであった。(こや)
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[ 365] 敷地の前の邪魔な電柱は動かせるの? - [住宅購入のノウハウ]All About
[引用サイト]  http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051107A/

電柱の地中化整備が進めばいずれは解消する問題なのでしょうが、現状では敷地の前面などに電柱があって建築の際に邪魔になるケースも多いものですね。古い家屋が建っている中古住宅を購入して、その敷地に新築することを検討しています。しかし、隣地との境界から約1メートル程のところに電柱が立っていて、希望するプランの位置に車庫を作ろうとすると、車の出入りに支障がありそうです。このようなときに電柱の位置を移動してもらうことはできるのでしょうか。(神奈川県相模原市 匿名 40代 男性)欧米に比べて日本では電柱の地中化整備が遅れ、街の景観を損ねているという指摘も多いのですが、現代は電気を全く使わずに生活することが不可能ですから、地中化整備が進むまで我慢することも仕方ありませんね。それはともかくとして、敷地を利用するうえで障害になる電柱の位置を変えてもらうことは、多くのケースで可能です。しかし、そのためにはいくつかの条件を満たさなくてはならず、あなたの場合に移設が可能かどうかは即断できません。敷地の前の電柱は、位置を変えてもらえる場合もある。まず、現在の電柱が立っている位置と移設を希望する位置との権利関係について考えてみましょう。敷地の前面の道路に電柱が立っているときには、その道路が公道の場合と私道の場合とがあります。さらに、最近では道路のバリアフリー化や歩道障害物除去などの観点により、個人の敷地内に電柱を立てるケースも多くなっています。同様に移設後の電柱の位置についても、公道、私道、自分の敷地内の3つが考えられます。移設後の位置によって、それぞれ相手側の承諾を得なければなりませんが、 「公道から公道」 への移設は道路管理者 (自治体など) の承諾を比較的取りやすいものです。また、 「公道から敷地内」 「私道から敷地内」 「敷地内から敷地内」 への移設については、申請する本人さえ承諾すれば良いことですからとくに問題はありません。なお、自分の敷地内から他人の敷地内への移設は、相手が承諾すれば別ですが、現実的にはほとんど無理でしょうね。※ 自治体によっては、条例や取扱い基準などで電柱の移設に関する規程を設けています。問題なのは、 「敷地内から公道」 または 「敷地内から私道」 への移設、 「私道から公道」 および 「私道から私道」 への移設です。 「敷地内から公道」 や 「私道から公道」 への移設の場合は、以前はそれほど難しいことではなかったのですが、公道上の歩行者などの安全面が次第に重視されるようになり、 「いったん私有地内に入れた電柱は公道上に戻させない」 という自治体が徐々に増えているようです。また、移設先が私道の場合には、その権利形態によっても大きく異なりますが、私道関係者の承諾を得ることが難しいケースも多いものです。次に電柱の移設位置ですが、前面道路内での移設に対して道路管理者等の承諾を得たとしても、移設できるのは原則として自分の敷地の前面の範囲内となります。自分の敷地の前面から隣地の敷地の前面への移設は、原則として隣地の所有者などが承諾しないかぎりできないことであり、実際に承諾を得ることは困難でしょう。隣地との境界線の延長線上に移設する場合も同じです。また、隣地との境界ぎりぎりに移設しようとするときにも、隣地の承諾を必要とするケースがあるでしょう。≪ほかにも問題がある!?・・・次ページへ≫「住宅購入のノウハウ」 ガイドのメールマガジン (無料) は、不動産に関する最新情報をはじめ、さまざまな話題を取り上げながら、毎月2回皆様へお届けしています。

 

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