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日賦とは?/ ノーローン

[ 276] 日掛け金融
[引用サイト]  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hikagekinnyuu.htm

「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という小売店主らのニーズに応える制度とされる。
そのため、既存の資金業者(99年3月現在で32,290業者)が、高金利が認められている日掛け金融に転業しており(特に中規模の貸金業者が高金利のとれる日賦金融に参入が目立っている)、かつては、融資時に利息や保証料名目で天引きし、実質金利が109・5%の上限を超す業者も多かった。
集金ではなく銀行に振り込みで返済させる業者もおり、さらに、500万円までの高額融資をうたう業者もおり、通常の融資が受けられず本来は融資対象ではない中小企業や個人への違法融資が増えている。その結果、返済不能に陥るケースも多く、商工ローンと似た厳しい取り立てに遭い、九州・沖縄を中心に西日本の各地の消費生活センターへの相談件数が増加している(東日本一体は雪が多いので毎日集金が出来ないため業者が少ないといわれている)。
九州地区は人口当たりの自己破産率が全国トップクラス、日掛け金融が原因の一つであるといわれているが、たとえば、熊本県消費生活センターによると、月に100〜150件の多重債務相談のうち、約半数が日掛け関係である。また、そのほとんどが融資対象外(法律で借りることができないはず)の会社員や主婦で、事務所に車で連れて行かれ、監禁状態で取り立てを受けたという苦情もある。300を超え全国一業者の多い沖縄県では、県生活企画課に99年4月から12月までに寄せられた多重債務相談450件のうち194件が日掛け関係だった。
日掛け金融をめぐっては、要件に反して、主婦やサラリーマンに貸すなど悪質業者が現れ、その上、まとめ払い・銀行振り込みの強要、暴力的取り立てを繰り返す違法業者も続出して社会問題化となったことから、2001年1月に上限金利はそれまで認められた109.5%の半分の54・75%に引き下げられた(出資法の改正ですでに00年6月から、商工ローンを含めた貸金業の上限金利が年利29・2%に引き下げられていた)が、それでも法律が認める唯一残った異常な高金利でもあることには変わりない。
そのため、日掛け金融の金利は、消費者金融などの「グレーゾーン金利」と同様、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える金利が有効とされるためには、契約の際に返済期間や回数などを明示する書面を示さなければならない。
判決は、上の書面一般について「内容が明確でなければ、有効な利息の支払いとはみなせない」との初判断を示しえで、業者(ダイヤモンドリース)が示した書面には、集金をしない日について「取引をなさない習慣のある日」とするなどあいまいな部分があったと指摘、「書面の要件を満たしていない」と認定、また、「(残金と新たな融資を合わせて短期間に貸し付けを繰り返す)借り換えによって、返済期間を100日以上とする規定が満たされておらず、特例は適用されない」とする初判断を示し、いずれも業者側勝訴の1審佐賀地裁唐津支部、2審福岡高裁判決を破棄、審理を福岡高裁に差し戻した。

 

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