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[ 299] @IT:Googleニュース日本語版、直リンク問題を抱えてスタート
[引用サイト]  http://www.atmarkit.co.jp/news/200409/02/google.html

グーグルは「Googleニュース日本語版」(ベータ版)の提供を開始したと9月1日に発表した。グーグルが提供を開始したGoogleニュースは、さまざまなニュースソースからニュースを検索して集めたうえでグループ化(クラスタリング)や分析技術を利用して、ポータルのようにまとめて見やすくしたWebページ。なお、グーグルは日本語版のほか韓国語版の提供も同時に開始した。
ポータルサイトのように、と書いたが、通常のポータルサイトと異なるのは、リンク先は実際のニュースサイトの記事への直リンクであること。「ポータルサイトのように独自の場所に囲い込んで広告でもうけることは考えていない」と語るのは、米グーグルのインターナショナル ビジネス プロダクト マネージャー リチャード・チェン(Richard Chen)氏だ。では、このサービスでは、どこで収入を得るのかについては、「ビジネスモデルはない。いいビジネスモデルがあれば教えてほしい」と述べるにとどまった。
日本語版で検索し、集めてくるニュースソースはサービスを開始した9月1日当初で600以上だ。が、Googleニュース日本語版のトップページに「ヘルプ・ご意見」へのリンクがあり、そこで要望があれば数を増やしたいという。また、日本語サイトであれば日本の内外を問わない。例えば「ブラジルの日本語サイトも含まれている」(グーグル関係者)という。それらを「リアルタイムに近い形」で検索し、集めてきた記事を、トップニュースのほか、社会、国際、経済、政治、文化・芸能、科学・テクノロジーの8つに分類して表示する。
米グーグルが英語版のGoogleニュース(ベータ版)を開始したのは2002年9月。それから日本語版の提供まで2年近くかかった。その理由の1つとしてチェン氏が挙げたのは、「日本語などの2バイト言語の処理などの開発作業」だ。しかし、そのほかの理由として考えられるのは、リンクに関する著作権問題がある。グーグルは日本でももっと早い時期にサービスを提供したいといった考えを持っていたようだ。だが、サービス提供の可能性をヒアリングしている間に持ち上がったのが、リンクをめぐる著作権問題だった。
これは何も讀賣新聞に限ったものではない。日本新聞協会の見解(1997年11月6日 第564回編集委員会「ネットワーク上の著作権について」)もこれに近い。この中では「インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません」とし、「リンクや引用の場合を含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談」するようにお願いしている。社団法人著作権情報センターもこの日本新聞協会の例を挙げ、「リンク張りが全く法律上問題がないとはいい切れません」との見解を表明している(社団法人著作権情報センターのWebサイトにある「コピライトQ&A(著作権相談から)」を参照)。
こうした中でサービスを開始したグーグルは、「法的には問題がないと判断している」(チェン氏)が、「リンクをやめてほしい企業があればやめる」としている。
なお、アットマーク・アイティ編集局長 新野淳一氏によれば、「アットマーク・アイティが提供しているコンテンツのリンクに関しては歓迎します」と語る。

 

[ 300] Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20338740,00.htm

個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。
私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると主張した。
第二の争点は、Winnyというソフトそのものではなく、このソフトを公開した開発者、金子被告の意志の問題である。検察側は、金子被告が供述調書をはじめ、2ちゃんねるダウンロード板やWinny配布サイト、姉や弁護士とのメールのやりとりなどさまざまなところで金子被告が「著作権などの従来の概念が既に崩れはじめている。最終的には崩れるだけで、どうせ戻れないのなら押してしまってもいいか」「逮捕というのはまずありえないだろう」「悪用できるようなソフトは特に宣伝しないでも簡単に広まるね」などと書いていることを証拠として提示し、金子被告には明らかに著作権侵害ファイルの蔓延を助長させようとする意志があったと指弾した。
弁護側はこれに対して、供述調書は警察官や検察官の作文であり、そのような意図は金子被告にはなかったと反論した。金子被告がWinnyを開発したのは、有用なソフトを作成するための純粋な技術的検証の一環だったと訴えたのである。
個々のパソコンが対等に接続され、ファイルの情報もパソコン同士でやりとりされている(ピュアPtoP)タイプのファイル共有ソフトである
などを挙げた。だが氷室裁判長はこれらの機能を提示しただけで、これら機能にそもそも犯罪性があるのかどうかについては、言及しなかった。つまりWinnyというソフトそのものが犯罪的であるという検察側の主張は、却下したのである。
「Winnyは、主犯の二人が著作権侵害ファイルをアップロードするための手段として有形的に容易ならしめたことは、客観的な側面から明らかに見て取れる。しかし弁護人は、WinnyはPtoPソフトとしてさまざまに応用可能な有意義なものであり、それ自体の価値は中立的であると主張している。では、そのWinnyを外部提供したことに違法性があるかどうか、主観的な対応はどうかを考えなければならない。そこで、Winny配布にどのような目的があったのかを、検討したい」(※筆者註:法廷で手書きした取材メモからの転写なので、文言は正確ではない。以下同じ)
氷室裁判長は、「検察官は、被告がWinnyを公開したのは著作権違反を助長させる目的だったのは供述調書からも明らかだとしている。一方で被告は、著作権違反の助長は目的ではなく技術的検証が目的だった。供述調書は検察官の作文だと反論している。そこで被告の供述の任意性、信憑性を検討したい」と続けた。
そして金子被告が京都府警に対して書いた申述書や供述調書、弁解録取書などの内容を挙げ、それらが姉や弁護士などとのメールのやりとり、Winny公開サイトでの発言などと整合性があることを指摘し、「表現に若干の変遷は認められるが」と前置きしながら、金子被告の一連の発言について次のように整理して見せたのである。
「コンテンツ作成者にどう支払うのかというモデルは矛盾を来していることを感じ、WinMXの利用者が逮捕されたことに違和感を感じていた。そんな時にFreenetの存在を知り、既存の著作権モデルが変わる契機になるのではないかと考えた。ただFreenetはファイル転送の効率が悪いため、匿名性と効率性を兼ね備えたWinnyを開発しようと考えた。Winnyの公開、普及が新しい著作権モデルにつながれば良いと考えた」
弁護側が一貫して主張してきた「開発は技術的検証のためで、供述調書は検察官の作文」という訴えを、完全に一蹴したのだった。
ところが判決理由をここまで朗読してきた氷室裁判長は、ここで突然語調を思い切り強めた。そうして、次のように言ったのである。「ただし、Winnyによって著作権侵害の蔓延を積極的に企図したとまでは、認められない」
おそらくこの判決で最も重要なポイントは、この部分である。氷室裁判長は、「Winnyはさまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なものである」とも述べ、Winnyの存在意義について理解を示している。その前提に立って、「ファイル共有ソフトが著作権侵害に使われることを知りながら公開し、それによって新しいビジネスモデルが生まれることを考えてWinnyを公開した」と述べた。裁判長はこの「新しいビジネスモデル」という言葉を判決理由の中で何度も使っており、最後の量刑理由の部分でも、こう告げている。
「Winnyの公開、提供が起こした影響はそうとうに大きく、被告の寄与も決して少ないとは言えない。しかし、被告は著作権侵害が蔓延することを目的としたのではなく、新しいビジネスモデルを生み出させるという目的をもっていた。経済的利益を得ようとしたわけではなく、実際に利益を得たわけでもない。そこで罰金刑とすることとした」
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ニュースを聞いてからしばらくの間、この問題についてゆっくりと考えてみることにしました。 この判決を受けて、何が「良く」なるのだろうか、と。 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか? という記事がありました。 ここで形の軽重は全く問題ではありません。 開発…
「不正アクセス禁止法違反のほう助」が怖くて心ある技術者もWebサイトの脆弱性をまともに指摘しなくなるかも?
「コンテンツ作成者にどう支払うのかというモデルは矛盾を来している」という被告の主張もおそらく正しいでしょう。
刑が確定すれば被告は前科者になるわけですが、願わくは、後年、被告の名誉回復がなされればと思います。被告は控訴する気満々のようですが。(苦笑)
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