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低利とは?/ ノーローン

[ 357] 国の無担保・無保証人の低利融資「小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)」:政府広報オンライン
[引用サイト]  http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200803/4.html

トップページ > お役立ち情報 > 国の無担保・無保証人の低利融資「小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)」
わが国の企業全体の87%を占める小規模企業。しかし、これらの企業は、事業の生命線である資金調達が難しいのが現状です。「小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)」は、小規模企業に対する国の無担保・無保証人の低利融資制度です。
小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業で5人以下)の事業を営む法人・個人事業主を指します。わが国には、約430万社の小規模事業者がいます。しかし、小規模企業の資金調達環境は、近年改善されてきてはいるものの、経営内容が不安定であること、担保・信用力が乏しいことなどの理由から、依然厳しい状態にあります。
「小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)」は、国の無担保・無保証人、低利で国民生活金融公庫から融資を受けられる制度で、小規模企業者の経営の改善を図ることを目的としています。マル経融資は、「小企業等経営改善資金融資制度」として昭和48年10月に創設され、これまで多くの小規模事業者の方に利用されています。
マル経融資制度の貸付対象となる小規模事業者の業種は、商工業者※(生活衛生関連業種(飲食店営業、理美容業、旅館業、クリーニング業など)を含む)です。国民生活金融公庫の非融資対象業種(金融・保険業、風俗営業、福祉事務所、政治・経済・文化団体、その他公序良俗に反するものなど)は対象外となります。
申し込みの要件は、商工会・商工会議所などの経営指導を原則6か月以上受けていること、所得税、法人税、事業税などの義務納税額をすべて完納していることです。
融資を受けるには、商工会議所・商工会へ推薦の申し込みを行います。商工会議所・商工会では、審査会で融資対象者の要件に該当するかどうかなどを審査し、適切と判断した場合には、国民生活金融公庫に推薦します。国民生活金融公庫はこの推薦に基づいて、審査し貸付けを行います。
平成20年4月から、マル経融資制度の一部が改正されます。改正のポイントは、「融資の迅速化」「対象業種の拡大」「貸付限度額の拡大」「貸付期間の延長」の四つです。これまでのさまざまな問題点を改善し、より利用しやすい制度になります。
インターネットを活用した財務会計ソフトなどの活用により、財務会計を整備した企業について、融資を迅速化します。具体的には、商工会・商工会議所などによる6か月の経営指導期間の短縮、審査会の省略(最大1か月程度の短縮)が実現します
これまで生活衛生関連事業者の借入は運転資金に限定されていました。しかし、生活衛生関連事業者が小規模企業の約25%を占めているという現状を受け、設備投資資金も貸付対象になります。
貸付期間を延長し、運転資金4年から5年、設備資金を6年から7年にします(現在は、平成19年度までの特例として、運転、設備ともに1年延長の暫定措置が取られています)。
※金融・保険業、風俗営業、福祉事務所、政治・経済・文化団体、その他公序良俗に反する事業などを営んでいる方は融資対象とはなりません。
事業所のある地区の商工会・商工会議所へ申し込みます。申し込みを受け付けた商工会・商工会議所が、国民生活金融公庫に融資の推薦をします。国民生活金融公庫の審査を得て、融資が実施されます。
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