ノーローンのサイトです。
スポンサー 支払い pluginspage 株式会社 専用 娯楽 情報 シンキ いたし 貪っ 防止 試し 所得 レンタル 思う 発送 フィランソロピー お知らせ 損金 於い getflashplayer 盛り込む 使い 同じ ペット 始め 考え ひどい 資格

摘発とは?/ ノーローン

[ 583] リビング+:Winnyに参加しただけで摘発も? 〜ACCS (1/2)
[引用サイト]  http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0312/04/lp13.html

WinnyはP2Pクライアントの中でも、匿名性を保持する機能が強化されたソフトとして知られている。ピア同士でファイル転送する際、データを暗号化した上で第3者を中継する方法をとっており、直接の通信相手が見えにくくなっている。これが、違法ファイル送信者の摘発を難しくしていた。
しかし京都府警察本部ハイテク犯罪対策室などは、捜査によってWinnyを利用する被疑者の身元、IPアドレスなどを特定したとしている。そして、これを実現した技術の詳細は、現状明らかにされていない。
「京都府警察本部ハイテク犯罪対策室では、独自にP2P技術の研究を行っている。(暗号化)技術は(解読の)技術で乗り越えられるということ」。これ以上は、核心に迫る部分だとして回答を避けた。
ISPの協力があったかについては「当然、ないとできないだろう」とコメント。捜査機関は一般に、IPデータ送信した人物を特定するにあたり「最終的なところでは、ISPに情報を開示してもらう必要がある」とした。
この点を坂田氏に聞くと、「BBSに書き込んだユーザーを特定しただけでは、そのユーザーが実際にファイル送信しているかどうか分からないのではないか」とコメント。京都府警側は、「暗号を解明した」との表現を使っていると指摘した。
Winnyでは、前述のとおりファイル交換が成立するまでには複数のユーザーが介在する。Winnyユーザーにとって、第3者的な立場で違法ファイルを中継しただけでも罪に問われるかどうか、気になるところだ。
坂田氏は、「ファイル交換ネットワークに参加すること自体、摘発につながるということは言えるのではないか」と話す。
「ユーザーは(流通するファイルが)ほぼ100%、他人の著作物であることを把握、想像しているはず。それでもあえて使い続けるなら、(著作権侵害に)加担している、あるいはその主体であるという認識があるのだろう」。
もちろん厳密な意味で、インターネットに接続された端末に、他人の著作物の断片的なデータが存在することが“ファイルを送信可能な状態においた”といえるかどうかは、法解釈の問題になるだろう。坂田氏自身、法廷などで「徹底的に争うとなれば、(違法性を問えるか)分からない」と認めている。ACCSの賛助会員である法律事務所などの意見も、まだ正式には集約していないという。
しかし坂田氏は、「今回の摘発からも分かるとおり、Winnyを利用することは、リスクのある行為と知ってほしい」と強調する。中継しただけでも、摘発の可能性はあるだろうとした。
オレの人生こんなもんでいいのか?人生に行き詰まりを感じたら、この作品。たまにはリフレッシュして、脇道にそれるのもいいのでは!?
先週は今年の夏がフロントプロジェクターの近年にない“買い時”と説明した。今週から具体的な製品を取りあげ、機能と特徴を紹介していこう。まずはお手ごろなエントリークラスからだ。
最近、個人的に注目しているのが20〜16インチ程度の小型液晶テレビだ。以前は小型テレビといえばコスト最優先の製品ばかりで、画質に関してはさほどケアされていないものが多かった。ところが最近は事情が変わっている。
今年はオリンピックイヤー。かつてほど爆発的に売り上げが伸びるわけではないが、それでもやはり通常期よりは市場は盛り上がるため、各社は商機を逃がすまいと、独自の戦略で新製品を投入している。まずは東芝とパナソニックを取り上げ、新製品の傾向を探ってみたい。
ソニーのBRAVIA「M1シリーズ」は、ポップなスタイルと豊富なカラーバリエーションを持つパーソナル液晶テレビ。単に大型テレビをスケールダウンしたような製品が多い中、明らかに小型テレビのために設計されたデザインだ。その外観と機能性をチェックしていこう。
春は、入学や就職のために新しい生活を始める人がもっとも増える季節。部屋のふんいきを決めるテレビの選択には少し気合いを入れたいものだ。そこで今回は、一人暮らしや個室利用に適した20V型前後の液晶テレビを紹介しよう。

 

[ 584] 重要無線通信妨害の摘発例 - 東海総合通信局
[引用サイト]  http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/denpa/tekihaturei/index.html

愛知県豊田市周辺において、不法に改造されたパーソナル無線機を使用して、地域防災無線に混信を与えていたトラック運転手を愛知県豊田警察署に告発し、同署は2名を検挙した。
岐阜県西濃地区において、不法に改造されたパーソナル無線機を使用して、地域防災無線に混信を与えていたトラック運転手の不法無線グループ8名を岐阜県大垣警察署に告発し、同署は6名を検挙した。
静岡県富士市周辺において、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して、自衛隊の無線局に混信を与えていたダンプカー運転手を静岡県富士警察署に告発し、同署は3名を検挙した。
静岡県及び山梨県の広範囲にわたって、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して、自衛隊の無線局に混信を与えていたダンプカー運転手2名を静岡県静岡中央警察署に告発し、同署は他の不法無線グループ構成員3名を含む計5名を検挙した。
名古屋市及び尾張地区において、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して、桃花台新交通(本社:愛知県小牧市)の列車無線に混信を与えていたダンプカー運転手らを愛知県蟹江警察署及び西警察署に告発し、同署は3名を検挙した。
岐阜県西濃地区において、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して樽見鉄道(本社: 岐阜県本巣郡本巣町)の列車無線に混信を与えていたダンプカー運転手を岐阜県大垣警察署に告発し、同署は2名を検挙した。
三重県桑名市周辺において、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して、春日井市消防、瀬戸市消防及び鈴鹿市消防の救急無線に混信を与えていたトラック運転手を三重県桑名警察署に告発し、同署は2名を検挙した。
三重県上野市周辺において、不法に改造されたアマチュア無線機を使用して、四日市市消防の救急無線に混信を与えていたトラック運転手を三重県上野警察署に告発し、同署は2名を検挙した。
三重県桑名市内において、不法市民ラジオの無線機を使用して、四日市を中心にテレビ・ラジオに受信障害を発生させていたトラック運転手らの無線グループを三重県桑名警察署に告発し、同署は12名を検挙した。
愛知県豊田市内において、不法市民ラジオの無線機を使用して、付近のテレビ・ラジオに受信障害を発生させていたトラック運転手を愛知県豊田警察署と共同で摘発し、同署は2名を検挙した。
愛知県一宮市内において、不法市民ラジオの無線機を使用して、テレビ・ラジオに受信障害を発生させていたトラック運転手らを愛知県一宮警察署と共同で摘発し、同署は2名を検挙した。
愛知県岡崎市内において、不法市民ラジオの無線機を使用して、付近のテレビ・ラジオに受信障害を発生させていたトラック運転手らを愛知県岡崎警察署と共同で摘発し、同署は2名を検挙した。

 

[ 585] パトカーが速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?(産経新聞) - Yahoo!ニュース
[引用サイト]  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci

サイレンを鳴らして緊急走行する警察の捜査車両が、速度違反で摘発されるケースが相次ぎ、捜査員に戸惑いが広がっている。本来は刑法の「正当行為」として違反は免除されるが、管轄を超え、他県で法定速度を上回って走行すると免除されないことが多いという。正当行為かどうか判断する基準がなく、適用の判断が各都道府県警に委ねられているためだ。「捜査」か「安全」か。どちらを優先させるべきか線引きは難しいようだ。(森本充)
パトカーや捜査車両、救急車などの「緊急自動車」は一般車両と異なり、最高速度に特例が設けられている。道路交通法施行令では緊急自動車の最高速度は「一般道80キロ、高速道100キロ」。規定に従えば、「これ以上の速度での捜査車両の走行は違反になる」(警視庁交通総務課)。
だが、猛スピードで逃走する犯人の車を追跡するケースもあり、当然、規定は弾力的に運用されている。その根拠となるのが、違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用だ。速度超過の必要性を説明できれば、速度違反に問われることはない。
実際、昨年5月に富山県警が公表した事案では、自動車盗で現場に急行したパトカーが国道を時速124キロ(44キロ超過)で走行して摘発されたが、その後、違反免除になった。熊本県警では平成12年、指名手配犯を追って速度超過した福岡県警の捜査車両に反則切符を切らず、警告にとどめた。
逆のケースもある。警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。「外国人が連れ去られた」という一報で、捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両のほとんどが違反とされたこともある。
こうした二律背反が生じるのは、速度超過をめぐる正当行為の認定に判例や基準がないためだ。「各都道府県警の間で、同じような事例でも正当行為と認定するかどうか判断が異なる」(警視庁幹部)。ある県警幹部は「緊急走行中に事故を起こせば、緊急走行が必要だったか厳しくチェックされる。むやみやたらな緊急走行を戒めるためにも、正当行為の認定は厳格であるべきだ」と指摘する。
ただ、捜査の現場には余波も広がっている。速度違反を恐れるあまり、追跡時でもオービスの前で速度を落としたり、捜査車列の先頭を走りたがらない捜査員がいたりする。捜査幹部も「速度違反で昇進が遅れた捜査員もいるだけに、急げともいえない」と話す。
緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。一方、「逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。
警察内部で足並みはそろわないが、「仮に規定を20キロ引き上げたところで、150キロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決にはならない。隣県に逃走するケースも考えれば、迅速に包囲網を敷けるよう各警察間の連携などを強化するべきではないか」(ベテラン捜査員)という声も根強いという。

 

戻る

ノーローンのサイトです。

ノーローンのサイトです。