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多様とは?/ ノーローン

[ 803] 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のホームページ−文部科学省
[引用サイト]  http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae.htm

遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が平成12年1月に採択されました。我が国は、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)」を平成15年6月18日に公布し、同議定書を平成15年11月21日に締結しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する平成16年2月19日から施行されています。なお、法律の施行に伴い、従来の「組換えDNA実験指針(平成十四年文部科学省告示第五号)」は、平成16年2月18日限りで廃止されました。
ナチュラルオカレンスに該当すると判断された高病原性鳥インフルエンザウイルス株について(平成18年10月16日)
遺伝子換え技術等専門委員会において取りまとめた「ポジション・ペーパー」に示された考え方に関する今後の取扱い(平成18年4月21日)
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」第2条第1号及び第2号の判断基準に関する取扱い(平成18年4月21日)
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等定める件(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)の改正について(平成18年2月6日)
第二種使用等に係る大臣確認の手続きの流れと審査スケジュールについて(法律に基づく大臣確認実験の確認申請を行われる方はこちらをご覧ください)(平成16年12月16日更新)
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の施行等について(通知)(関係省庁関係機関に対しても、関係省を通じて通知を発出しています。)
高等学校等において教育目的で行われる遺伝子組換え実験の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」における取扱いについて(通知)
第二種使用等の結果報告書(法律に基づく大臣確認実験の確認に当たり、結果報告の依頼を受けた第二種使用等については、この様式を参考に結果報告書を提出してください。)
遺伝子組換え実験等開始(再開)連絡票(遺伝子組換え実験等を初めて実施する又は長期間中止した後に再開する場合には、この様式を参考に開始(再開)の連絡票を提出してください。)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律等に関する説明資料(平成18年2月10日版)
「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件の一部を改正する告示」についての解説
日本版バイオセーフティクリアリングハウスのページへ(このページのほかに、法律及び議定書に関連する情報が掲載されています。)
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の詳細については、こちら(外務省HP)

 

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