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[ 382] 納入時に品質を確保する「受入テスト」と「総合テスト」 − @IT情報マネジメント
[引用サイト]  http://www.atmarkit.co.jp/im/cpm/serial/quality/03/01.html

ユーザー企業の情報システム開発の最終段階は、協力会社または自社でのソフトウェア開発がほぼ終了した後、ユーザー企業側での受入テスト、総合テストである。このポイントでの品質は、実際の運用に供するためには欠かすことができない。
情報システム開発において、ソフトウェア開発のすべてを内製することは、人材面・稼働面・コスト面から見て現実的ではない。本稿ではソフトウェアのかなりを外製していることを想定しているが、協力会社から「はい出来上がりました」と持ち込まれて、すぐ動くとは限らないし、複数の協力会社に依頼していることも多く、会社間のインターフェイスも心配である。従って、仕様どおり出来上がっているかをテストすること、すなわち受入テストが必要である。
また、ソフトウェアのオープン化に伴い、独立系ソフトウェアベンダ(ISV)からさまざまなソフトウェア製品を購入し、システムに組み込むことも多い。これらの購入ソフトウェア・プロダクトの受入テストは、アプリケーションに先行して導入され、単体テスト以降の環境として使いこなされている場合も多いが、開発したソフトウェアがこれらの下で、正常に動作できるかをテストすることが必要である。
システムのトラブルが発生したときに、切り分け、修正依頼などスムーズに行うためにも、受入テストの役割は重要である。
受入テストはシステム・インテグレーション(要素を組み上げて、システムを構築する作業)の入り口である。受入テストは、1つのシステムへ組み上げるためのプロセスであると考えて、テスト計画を立てるとよい。
ユーザー企業(発注会社)は、受入テストまでに協力会社が行うべきテストと品質レベルに関して事前に約束をしておかなければならないが、受入テストと同程度の環境(部分的でもいい)でテストをしてあると前提できるならば、直ちに受入テストを行える環境になっていると見てよい。
業務プログラムでは、主として、業務機能の要求を満たしているかをテストする。いわゆる機能テストである。詳細設計書に記述された要求機能からチェック項目を作り出し、これに合ったテストケースを作成する。発注側が、テスト項目を作成するのが本来だが、開発側に手伝ってもらったり、立ち会ってもらったりすることもある。また、開発側で行ったテスト項目をチェックしてテスト項目を省略することもある。
テストそのものは、テストケースに基づいて淡々と実施するが、故障が発生した場合の対処方法を決めておく。開発側の関係者が立ち会っていれば、故障対処は早くできる。
受入テストで合格になったら、構成管理手順による最終製品の原本管理を行う。受入テストに合格すれば、開発したソフトウェアは、プログラマ個人のものではない、システム共有の資源であることを認識させておくことが肝要である。
各納入単位での受入テストの後、全体的な機能テストを行う。大まかな業務間での処理、処理間のオンライン処理とバッチ処理との連携、バッチ処理と引き続くオンライン処理の連携、他システムとの連携(データの送受信:手操作、ファイル転送など)のチェックを行う。
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[ 383] iPod課金は「消費者への不合理な負担」「受け入れられない」──JEITAが見解 - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/30/news092.html

録音録画補償金をめぐって権利者と対立しているJEITAが見解を公表。“iPod課金”は、消費者に不合理な負担を強いるものとして受け入れられないとした。
私的録音録画補償金と「ダビング10」をめぐる問題で、エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術産業協会は5月30日、見解をWebサイトで公表した。
補償金制度は縮小・廃止が原則だが、文化庁が提出した案はその道筋が見えない上、権利者の経済損失を直接生じさせないタイムシフト・プレイスシフトが目的のiPodなどの機器を補償金の課金対象に拡大するもので、消費者に不合理な負担を強いるものとして受け入れられない──とした。
ダビング10は予定通りに実施すべきだが、ダビング10は技術的に複製回数を制限するものであり、対応HDDレコーダーなどを補償金の課金対象とすることは容認できない、としている。
補償金問題についての見解では、まず制度を「私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と定義。その上で、デジタル化が進めばコンテンツ利用のコントロールが容易になり、補償金制度の必要性は「反比例的に減少する」と指摘。従って補償金制度は縮小・廃止が原則、という立場だ。
5月8日に文化庁が示した提案は、補償金制度を縮小・廃止する方向を打ち出したが、携帯オーディオプレーヤーやHDDレコーダーなども課金対象に含めるとした。JEITAによる文化庁案の評価は、「今後の補償金の縮小・廃止の方向性は示されたものの、その道筋が見えないばかりでなく、当面はむしろ補償金の対象を制度的に拡大していくことが示された」というものだ。
課金対象として追加される携帯プレーヤーやHDDレコーダーは、コンテンツを視聴する時間や場所を移す(タイムシフト・プレイスシフト)ために録音録画するのが主な目的であり、「権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない」。例えばCDから携帯プレーヤーへの録音は、別なところで聞くための録音であって、権利者に大きな経済的損失を与えていない。DRMがかかった有料ネット配信で音楽を購入したユーザーは、購入代金とプレーヤーの補償金を二重に支払うことになる、とJEITAは従来から主張してきた。
このため、JEITAとしては「こうした機器を補償金の対象とすることは制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って消費者に不合理な負担を強いるものであるため、受け入れられない」と、文化庁案を否定した。
ダビング10については、情報通信審議会(総務相の諮問機関)傘下の検討委で「権利者、放送事業者などの関係団体が合意したもの。消費者がよりコンテンツを楽しめることができるようにする方策であり、JEITAとしても決定通りに実施すべきものと考える」と賛成の立場。運用開始日を確定するようDpa(デジタル放送推進協会)などに働きかけてきたという。
だが「ダビング10の問題を補償金の問題と一体化した議論が一部で行われ、ダビング10の予定通りの実施に向けた作業が進んでいないことは残念」と、課金対象の拡大をダビング10実施の前提とした権利者側の姿勢を批判。ダビング10の延期は「権利者が、ダビング10とは関係ない補償金の拡充をあわせて一体的措置を求めたことも一因」とした。
ダビング10は、番組をコピーする回数を技術的に制限するものであり、補償金制度の原則から考えれば、「一般論として補償金の対象とすべきではない」。このため、JEITAとしては「ダビング10機器を課金対象とすることは反対であり、特にHDDレコーダーを対象とすること、デジタル放送に着目して課金することは容認できない」とした。
ダビング10が当初予定していた6月2日にスタートする可能性はほぼなくなっている。メーカーとしては北京五輪に向けてレコーダー需要の拡大を期待していたところだが、買い控えが始まっているのではないかという懸念を感じている、という(ダビング10先送りで「五輪商戦」に水? メーカー板挟み)。このため関係機関などにダビング10の早期開始を「引き続き強く働きかけていく」としている。
補償金問題については、「権利者に適正な対価が支払われるべきことは当然だが、デジタル化でコンテンツのコントロールが容易になっていく中、消費者の負担をどうすべきか、総合的な議論が必要」と指摘。「消費者の意見や利便性に最大の注意を払いつつ、デジタル技術の進展、コンテンツ産業の育成など総合的な視点から、引き続き補償金の議論に主体的に参加していく」としている。
JEITA新会長に、日立の庄山会長が就任。ダビング10と録音録画補償金問題について、「メーカーは利用者の気持ちを代弁しているだけ。デジタル機器が今後いろいろ出てきた時に、本当に消費者が納得できるか」などとメーカー側の立場を説明した。
6月2日に予定していたダビング10開始日の延期がほぼ確実に。「ダビング10」について議論していた総務省傘下の検討委員会が開かれ、ダビング10開始について合意できなかったことが報告された。
ダビング10が先送りされることになった。補償金をめぐる著作権団体とメーカーの溝は深く、決着のめどはみえない。レコーダーの買い控えを招く懸念もああるが、補償金の対象拡大は製品価格の値上がりにつながり、メーカーは板挟み状態にある。

 

[ 384] モジラ、マイクロソフトの開発協力を受け入れへ:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20212107,00.htm

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